産後パパ育休と分割取得

2022年10月1日から施行の産後パパ育休(出生時育児休業)は、男性版の産休とも呼ばれ、父親が子の出生後8週間以内に最大4週間まで休業ができる制度です。この出生後8週間以内とは、出産予定日前に子が出生した場合は、その「出生の日」から「出産予定日から起算して8週間を経過する日」の翌日まで、出産予定日後に出生した場合は、「出産予定日」から「出生の日から起算して8週間を経過する日」の翌日までとなります。

 産後パパ育休は1歳までの育児休業とは別の制度です。ただし出生後8週間経過日から6か月を経過するまでに雇用が終了することが明らかな有期雇用者は取得できません。さらに、入社後1年未満の従業員、休業の申し出から8週間以内に雇用が終了する従業員、所定労働日数が週2日以下の従業員は労使協定により事業所で対象外とすることができます。

 産後パパ育休中は就業しないことが原則ですが、従業員が就業希望するときは、あらかじめ労使協定を締結の上、従業員から就業可能日を申し出、事業所が就業日の提示をし、従業員の同意を得て就業可能となります。その場合の就業日数及び終業時間は通常の所定労働日数及び時間の半分までです。また、休業の初日・最終日を就業日とする場合には、所定労働時間を下回る就業時間にしなくてはなりません。

 従業員からの産後パパ育休の申し出は、原則として休業開始予定日の2週間前までにまとめて行う必要がありますが、例外として、事業所は一定以上の職場環境整備に取り組んだ上で労使協定をすれば、休業の申し出を1か月前までとすることができます。育児休業の申し出は従来通り原則1か月前までに申し出なければなりません。

 産後パパ育休も要件を満たせば出生時育児休業給付金の名称で育児休業給付金が受けられます。支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。

 従来の育児休業は、原則として期間中1回しか取得できませんでしたが、2022年10月からの改正で、産後パパ育休で2回まで、1歳までの育児休業で2回まで分割して取得することが可能となります。したがって、子の父親は1歳までに最大4回に分けて育児休業を分割取得することが可能となります。また1歳以降の育児休業においても休業開始時点が1歳または1歳6か月時点に限定されていましたが、改正後は柔軟化され、期間の途中で育児休業を開始できるため夫婦が途中交代することも可能となります。これらの休業取得回数については、配偶者の死亡など特別な事情がある場合は回数制限から除外されます。

 なおパパ・ママ育休制度は継続されます。

(参考資料:厚生労働省/説明資料「育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~」)

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